法定調書作成の範囲について
まだ給与の発生はありませんが、法人なので源泉徴収義務者として法定調書合計表を提出しなければならないと思います。
下記の点、ご教授ください。
①司法書士や税理士の報酬の支払いについて
源泉所得税額を差し引かず、請求されてる個人事務所については
こちらで税額を算出して納めなければならないのでしょうか?
また、法人であれば金額のみ法定調書に記載すればよろしいのでしょうか?
②一級建築士への設計料、測量士への支払いなども報酬の対象になるのでしょうか?
また、法人へ建築物確認手数料という名目で支払があります。
こちらも対象になりますか?
お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
回答させていただきます。
①についてですが、司法書士、税理士とも、その業務に関する報酬には、源泉徴収が必要です。通常は、請求書に必要な源泉徴収税額は、先方から書き込んで来ますが。
個人の場合には、源泉徴収が必要、というのが税法ですので、記載されていなくても、その支払が税理士報酬なのであれば、源泉徴収をする義務があります。
税理士法人などの法人の場合には、源泉徴収は必要ありませんが、法定調書合計表には金額などの記載が必要となります。
②についてですが、建築士の報酬も、源泉徴収が必要な報酬と定められています。この場合も、相手先が法人であれば、源泉徴収の必要はありません。
以上回答させていただきます。
分かり易くご回答いただき、ありがとうございました。
税理士さんや建築士さんに連絡してみたいと思います。
お疲れさまです。お役に立てたようであればよかったです。
本投稿は、2017年01月19日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。