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仕事がらみの冠婚葬祭用洋服

仕事がらみの冠婚葬祭用洋服は経費なのでしょうか?
祝儀不祝儀は交際費だと思うのですが、洋服となると扱いが微妙な気がするので質問させてください。
今のところその場でしか着る予定はありませんが、将来的に着ない保証はないので…
宜しくお願い致します。

税理士の回答

お答えします。
所得税の考え方として、衣食住は個人の家計生活の範疇だ、という考え方です。
衣類に関しては、例外的なものとして、
例えば作業服で会社の名前が旨に刺繍されていて、工場などでのみ着用することが明らかなもの、
芸能人のステージ衣装などステージでのみ着用することが明らかなもの、
そういうもの以外は、原則として、個人所得税の計算上は、必要経費にならない、
ということになります。
事業専用である、ということが明確に示されない限り、必要経費としては認められない
というのが税務署の考え方です。
わざわざ税務署に否認されるようなやり方は、税理士としてはお勧めしません。
以上、回答とさせていただきます。

ありがとうございます。
ご教示いただいた通りに処理したいと思います

本投稿は、2017年01月20日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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