給料増加税額控除
法人で、給料が前期より増加した場合、税額控除がありますが、
継続雇用者だけの給料比較は、条件をクリアして増加していますが、全体の給料アルバイトなどいれると増加していません。
この場合は、税額控除は、うけれませんでしょうか?
税理士の回答

法人で、給料が前期より増加した場合、税額控除がありますが、
継続雇用者だけの給料比較は、条件をクリアして増加していますが、全体の給料アルバイトなどいれると増加していません。
この場合は、税額控除は、うけれませんでしょうか?
結論、受けられません。
残念です。
全体の給料(ある培地を含める)が前期より増額することが第一の条件です。
何度もすみません。
全体の給料比較についつては、退職者も含めて、いったん、雇用保険対象の給料支払額が前期と比べて増加したのか
それから、継続雇用者、すなわち前期当期にすべて働いていたひとの給料比較して増えていたらという意味でしょうか?

何度もすみません。
下記の質問の意味が分かりませんが・・・
全体の給料比較についつては、退職者も含めて、いったん、雇用保険対象の給料支払額が前期と比べて増加したのか
アルバイトも含めすべての給料です。
それから、継続雇用者、すなわち前期当期にすべて働いていたひとの給料比較して増えていたらという意味でしょうか?
前期12か月働いて、今期も12か月働いた、従業員を比較します。よて、24月いる方の給料を比較します。
去年は働いていた人が、今期途中でやめると、必然的に今期給料総額は減り、
新しく採用もせずに、昨年の従業員だけ電話今期もいった場合、この従業員継続雇用者の給料は、今期は上げて、継続雇用者の給料増加条件をクリアしても、
給料総額を比較すると、今期のほうが少ないです。
結局は、受けられないと言うことですね。

継続雇用者の給料増加条件をクリアしても、
給料総額を比較すると、今期のほうが少ないです。
結局は、受けられないと言うことですね。
そういう制度設計です。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年01月27日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。