委託会社の支払調書の提出について
細々と同人誌を委託しています。
そこでちょっと疑問に思ったのですが、
個人に5万円以上報酬を支払った場合、支払調書を提出する義務があると記憶しております(違っていたらすいません…)
委託会社は星の数ほど居る同人作家の支払調書を
毎年税務署に提出しているのでしょうか。
それとも委託料は報酬とは別の考え方になるのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

同人作家へ支払う報酬は、原稿料になると思います。支払者が源泉徴収義務者であれば、源泉税を控除して税務署に納付する義務があります。また、原則として支払調書を税務署に提出する義務があると思います。
ご回答ありがとうございます。
追加になるのですが、自分のお金で作った本を委託会社に委託して、売上金から販売手数料が引かれた分が作家に振り込まれた場合でも、委託会社に支払調書の提出義務は発生するのでしょうか。
原稿料と言うと委託会社に頼まれて描いた!というイメージがあるのですが…。

委託会社が作家に支払うものが原稿料であれば、委託会社は源泉徴収の義務があります。源泉徴収義務者は、支払調書を発行することになります。
なるほど。ありがとうございます。勉強になります。
最後にもう一つお伺いしたいのですが「作家に支払われる売上金は、売上ー手数料のみ」の場合、源泉徴収はされていない=支払調書の提出義務はない、という考えで良いのでしょうか?
というのも委託会社が支払調書を税務署に提出していた場合、税務署に僕の情報が報告されてしまうのか…?と不思議に思いまして。ちなみに売上金振り込み明細を見ても源泉徴収されていないですし、マイナンバーの収集もされていません。

委託会社が作家に支払う売上金が原稿料であれば、源泉の対象になります。源泉がされていなければ、原稿料という認識がないと考えられます。
ありがとうございます!凄く勉強になりました。
本投稿は、2021年02月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。