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消費税の計算

決算の際に課税売上高とはどのように計算させるのでしょうか?
経費として仕訳される出費の5~6割が外国への検査依頼費となり、USD、Wonになっていますが、課税売上高に反映することはかのうでしょうか?
また、代表社員の短期借入金として仕訳していますが、円としての換算の方法を教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お疲れ様です。
消費税の申告書の数字の計算については、簡単ではありません。
まず、経費としての海外への費用については、仕入税額控除の対象外となりますので、(支払額に日本の消費税は、請求書上も付されていませんので)控除しません。
外貨の換算については、原則は支払日における為替レートにて円貨に換算して、経理します。それ以外に、幾つかの簡便な換算方法も認められています。
消費税は、売上を請求する時に、それが国内取引であれば、消費税8%を付して請求しますね、その8%の消費税を合計した額から、経費や原価の支払の際に、付されて納付した消費税の額を仕入税額控除して、残額が消費税の納税額になるという仕組みです。
先程の、海外に支払われるものは、消費税が付されていませんので、この仕入税額控除には該当しません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月06日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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