親名義で借りた賃貸を事業用で使う際の仕訳
親名義で借りた賃貸を仕事場として使用する際の確定申告の仕方、家賃等の仕訳について教えて頂けないでしょうか。
現在、兄弟2人でそれぞれ全く異なる別の職種の個人事業主として仕事をしています。
2人それぞれの仕事場として使うための賃貸を見つけ、事務所利用の承諾も得られたのですが、2人とも勤続年数が浅く、確実に審査に通るために父の名義で借りることになりました(父は普通の会社員です。もちろんこの賃貸は私たち兄弟のみが使用し、父は使用しません)。
実際の入居者は私たち兄弟2人の代理契約ということで仲介会社・大家さん・審査を行う保証会社から了承を得ています。
当然、家賃や初期費用などは父の口座から引き落とすことになり、引き落とし後に私たち兄弟が父の口座へ立て替えてもらった金額を振り込む、という予定でいます。
そこで疑問なのですが、
①父には一旦家賃等を立て替えてもらい、私たちがその金額をそっくりそのまま返す、というお金の流れになるのですが、これは父が不動産所得を得ており、確定申告の際に申告が必要ということになるのでしょうか。
今回の家賃等に関する父の口座のお金の流れとしては、プラスマイナスゼロになるので、利益を得ているわけではないと思うのですが…。
②私たち兄弟は、父に立て替えて払ってもらった家賃や水道料金などを経費として計上する際、『地代家賃』『水道光熱費』の勘定科目を使ってよいのでしょうか。
③父の口座に立て替え分を振り込んだ際、領収書を作成してもらう予定でいます。父は個人事業主でもなくただの会社員ですが、一定金額以上になった際の収入印紙等は必要でしょうか。
以上になります。
長々と申し訳ありません。
どなたか詳しい先生方、御回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① お父様の「不動産所得」の申告は必要ありません。
実質的に借りている方のみが、必要経費に計上する方法をお取りください。
② それぞれの勘定科目(「地代家賃」「水道光熱費」等)にて計上してください。
③ お父様が発行する領収書は「売上代金以外の金銭の受取書」に該当します。5万円未満は非課税、5万円以上の場合は200円の収入印紙が必要になります。
所得税等は「実質所得者課税」の原則を取っています。
「実質所得者課税」の原則は「収益」に関して通達で定めていますが、もともとは「所得の帰属・・・その所得は誰のものか」を判断する考え方であり、また、所得とは原則「収入ー必要経費」のことを指しますので、今回のご質問のケースでは、実質的に事業の用として賃借している者が誰であるかをにより判断すべきと解されます。
そこで、あなた方のケースの場合は、お父様が契約し一旦家賃等の支払いをしていることに合理性があり、かつ、実質的にはお父様ではなく、あなた方が借りていることになりますので、上記の回答になります。
ただし、親子間のことでもありますので、念のため口頭ではなく、覚書等の書面で、「お父様が契約当事者となるが、本来の賃借人はあなた方でありその負担もあなた方が負う」こと等を明らかにされておくことをお勧めします。
米森先生
御回答いただきありがとうございました!
不安だった点をとても分かりやすく、詳細に説明して頂けたので安心して事業に取り組めそうです。
先生のアドバイス通り、父に代理契約してもらう点についてきちんと書面に残しておきたいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
書面にすることはとても大事なことです。税務署対策ももちろんですが、お互いの認識を一致させることにに繋がります。
本投稿は、2021年03月20日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。