弊社保有の株式を株主に自己株式購入で売約した際の源泉所得税の処理の件
弊社が保有しておりました株式を3/31に株主へ自社株式購入していただきました。
3/31の仕訳は以下のとおりとしました。
1,000当座預金/投資有価証券500
/受取配当金500
4月に入り株主から支払調書を受け取り源泉所得税を支払う(仕訳は租税公課)予定ですが、会計上3月に源泉所得税部分を未払計上する必要はありますか?
この処理について参考となるホームページ等ありましたら教えて下さい。
税理士の回答

中島吉央
みなし配当が生じる場合には、発行会社は自己株式の取得対価の支払いの際、源泉徴収します。
ご連絡ありがとうございました。ただ、3/31支払日には源泉されず、配当課税額確定後株主から源泉徴収相当額の通知があり、受領後株主の口座に支払う契約となっております。3月では源泉に関する金銭の動きはありませんが、3月に仕訳を切る必要はありますか?
例えば(3/31)
1,000当座預金/投資有価証券500
20法人税、住民税及び事業税/受取配当金480

中島吉央
確認したいのですが、御社が所有する株式を発行会社に売却(発行会社側で自己株式の取得となる)し、みなし配当が生じたのだが、源泉徴収されなかったということでよろしいでしょうか?
本投稿は、2021年04月02日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。