法人成り後に源泉徴収されて入金された場合
個人事業主を営んでおりましたが、今年に入って法人成りをしました。
まだ法人銀行口座の開設が出来ていないため、引き続き個人名義の銀行口座を使っております。
売掛金の入金があったのですが、個人事業の時と同様に源泉徴収をされた金額で振込みがされておりました。
法人には源泉徴収は不要かと思いますが、この場合、どのように処理をしたらよいのでしょうか。
税理士の回答

相手会社に、法人なりしている事実は、伝えていますか?
そうならば、源泉税の金額を、再請求してください。
本投稿は、2021年04月16日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。