売上と雑収入について
事業の一部としてYoutubeを行っており、その広告収入がありますが、
計上する際 「売上」として宜しいのでしょうか?
例えば、占い師としてネットや対面(主にネットの「予定」)で事業を行っていく場合、
(まだ収入発生していません)
宣伝も兼ね、Youtubeをして得た収入です。
これは、宣伝だけではなく、占いの提供も行っているため
私としては、
「雑収入」ではなく、「売上」としたいのですが
可能でしょうか??
調べた所、どちらにしても「事業所得」になるということなので
税金の計算上は金額は変わらないと思うのですが、、
OKであるのか 教えていただけませんか?
税理士の回答

行方康洋
売上で問題ないと思われます。
雑収入と売上の区分はそれほど厳格にされなくても、しっかりと計上されていれば税務上は大きな問題にならないと思います。
安心致しました。迅速な回答助かりました。ありがとうございます。
度々失礼します。
アフェリエイトの報酬がポイントで数百円分発生した場合、
調べた所、
ポイントだから計上しなくて良いという方がいたり、
ポイントでも計上する という方もいました。
結局は、管轄する税務署によるのでしょうか?
私は、こちらは「雑収入」と位置づけたいのですが、
その場合の仕訳は 確定した時点の日付で
①未収金 100/雑収入 100 でしょうか?
そのポイントを 私用で使用した場合
②事業主貸 100/ 未収金 100 でしょうか?
しなければ ずっと未収金のままになりますよね。

行方康洋
税務署によって判断が異なることはありません。
アフィリエイトの報酬は、振り込みでいただいてもポイントでいただいても、収入として認識すべきだと思います。
確定した日付で仕訳をする質問者様の考え方①と②で問題はありません。
ご理解のとおりで大丈夫です。
よく分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月20日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。