仕入れた商品のうち、撮影に使った物の仕分けについて
お世話になります。
現在ネットショップの開店準備中で、仕入れた商品の一部を商品画像の撮影用に使っています。
この場合記帳する際は販売用を仕入れ、撮影用を広告宣伝費に分けて記帳すれば良いのでしょうか。
それとも、全て仕入れとして記帳して、後から何か処理する必要があるのでしょうか。
申告は白色で単式簿記でつけております。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、販売用を仕入、撮影用を広告宣伝費に分けて記帳すれば良いと思います。
ご回答ありがとうございます!
おかげさまで解決いたしました。
本投稿は、2021年04月26日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。