固定資産税納付の領収書紛失
8年前の書類を見直しいると
固定資産税の領収書がありません。
コピーは取ってあるのです。
それと自動車税を納めた時に納付領収書は車に積み込んでいますので金額だけを記帳しています。
このような場合はどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
領収書等の証憑類の保存期間は、法定申告期限の翌日から7年間です。
8年前というのが上記の保存期間を過ぎていれば問題ありませんし、上記の期間内であってもコピーがあれば大丈夫でしょう。
自動車税の領収書は税務調査があった時に出せるようにしておけば問題ありません。
回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
本投稿は、2021年05月01日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。