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宗教法人が信者から土地を寄付された場合の仕訳

個人所有の土地が宗教法人に寄付された場合、宗教法人側の仕訳はどのように計上したらよろしいでしょうか。
登記簿には1筆数千円程度と記載があり、登記代がかかっております。
その土地は収益事業には使用しないのですが、仕訳の必要があるのでしょうか。

税理士の回答

 当該土地について、寄付された時の公正な評価額で、例えば

(借方)土地 ××× (貸方)土地受贈額 ×××

などとして会計処理する必要があるものと思われます。貸方の受贈額は正味財産増減計算書にのみ計上されることとなり、通常の売買による取得と異なり、収支計算書には計上されないことになるものと考えられます。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/post_466.html

本投稿は、2021年05月02日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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