管理物件の管理受託料(収入)の課税区分について
お世話になります。
賃貸住宅の管理受託業務を行っています。
いわゆる資産管理法人の類いです。
毎月の収入である管理料について、消費税の課税対象であることは理解していますが、
会社規模がまだ小さく、売上が1000万に届いていません。
この場合、消費税は受け取れない、従って税区分は「対象外」又は「非課売上」となるのでしょうか?
素人の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
免税事業者でも消費税は受け取ることができます。
免税事業者が受け取った消費税は益税(収入)となります。
平たく言うと消費税は取引内容で課税、非課税等が決まるもので、取引の当事者が課税事業者か免税事業者かで課税、非課税等が決まるものではありません。
早速の御教授、ありがとうございました。
理解いたしました。
無知でお恥ずかしい限りです。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月13日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。