ゴルフ会員権の消費税について
ゴルフ会員権を法人が社長個人から購入した場合は、法人の税務処理とは、課税仕入れで宜しいでしょうか。
また、上記の質問と類似しておりますが印紙を郵便局等から購入すると不課税ですが、金券ショップから購入した場合は課税になると思います。
理屈がよく分かりません。
税理士の回答

ゴルフ会員権の内容によります。
そのゴルフ会員権は、預託金方式などではないですね。
今のところは、課税仕入れになると考えます。
本投稿は、2021年05月15日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。