法人の提出済みの税務申告書の利益を下方修正
法人の税務申告書を3月末に提出し納税。
5月に修正して利益が減った。
申告所得を修正して税務署に報告する必要はありますか?
税理士の回答

中島吉央
納税申告書を提出した者及び更正又は決定を受けた者は、①納付すべき税額に不足額があるとき、②還付金の額に相当する税額が過大であるとき、③純損失などのいわゆる赤字の金額が過大であるときなどにおいて、税務署長の更正があるまでは、課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出することができます。この規定により提出する納税申告書を修正申告書といいます(通則法19①~③)。
一方、①納付すべき税額が過大であるとき、②還付金の額に相当する税額が過少であるとき、③純損失の金額が過少であるときなどにおいては、更正の請求(通則法23)により是正を求めることになります。
相談者様の場合、利益が減り納税額が減りということであれば、更正の請求のほうではないでしょうか。
ありがとうございます。ちなみに更生請求をし忘れても、罰則はないでしょうか?

中島吉央
更正の請求をしないのは、納税者にとって損するだけなので、いわゆる延滞や過少申告による税金はかかりません。
ただし、税務処理を正しくしないと、次事業年度の税額等が正しく計算されない可能性があるので、されたほうがよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年05月20日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。