令和2年度税制改正電気供給業の申告について
令和2年度の税制改正で電気供給業の申告が変更となり、収入金課税法人の場合、収入金と所得金に分けて計算することになりました。その場合、電気供給業以外でも所得がある法人の場合、通常の所得金課税分と、電気供給業の収入金+所得金の3つで税額を考えればよいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
電気供給業に係る法人事業税は、収入金に対して課税されていましたが、令和2年4月1日の開始事業年度から、資本金等の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課税することになります。
したがって、収入割額(電気供給業分)と所得割額(その他の分)の2つで考えることになります。
本投稿は、2021年05月21日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。