取引先の商品を購入する際に経費になるか
個人事業主です。
外部委託でお付き合いしている家電量販店の商品で、その商品のページ制作などを担当していて購入する際、経費として認められるかお聞きしたいです。
とある家電量販店のECサイトのページ制作やディレクション業務を外部委託として引き受けております。
先日、掃除機の特設サイトを担当し、無事リーリスまで完了しました。
その際に、よかったらご購入くださいね!と取引先に言われ、もちろん強要などはされていないのですが、それ以上の外部委託費を頂いているので売り上げには貢献してあげたいと思っております。
掃除機のため、完全に事務所利用とはならならず、自宅にも使用する予定です。
その商品を購入する際、それは経費として計上可能でしょうか?
もし経費と計上可能な場合は、どのような勘定科目になるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
掃除機を事務所と自宅で使用する場合は、使用頻度などで按分して経費に計上できます。
当該掃除機が10万円以下の場合は、経費分は「消耗品費」として計上します。
※ 8万円の掃除機で家事割合が50%の場合
(借方) (貸方)
消耗品費 4万円 現金 8万円
事業主貸 4万円
摘要欄に「掃除機 家事按分50%」と記載します。

掃除機が事務所と自宅の両方に使用されるのであれば、按分で経費に計上できると思います。
早速のご返答ありがとうございます。
按分に関して理解できました。そのように計上しようと思います。
さらに質問になって申し訳ございませんが、取引先の商品で、自身がページ等の制作に携わって、お付き合いとして購入したものでも、事業に使用するものでなければ計上は不可能という理解であっておりますでしょうか?

取引先の商品をお付き合いとして購入した場合は、事業に使用するもでなければ経費計上は難しいと思います。

回答します
いわゆる「お付き合い」での購入であったとしても、事業に関連するものでない場合は経費に計上することはできません。
本投稿は、2021年05月27日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。