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法人税の計算について

税引前当期純利益を計算で算出し、法人税の計算に入るところです。
今年は黒字になりましたが、昨年赤字だったため、昨年の赤字-今年の黒字額を差引したものが法人税の計算をする金額になるのでしょうか?
そこで別表の記入など進められなくて困っています。

本当はもっと早く税理士や税務署に相談すべきでしたが、体調を崩していたため遅くなってしまいました。
何とか自力でする必要があり、ご教授願います。

税理士の回答

 回答します

 前期も「青色申告」で欠損金を繰り越されているとの前提で説明します。
 当期純利益の額を、別表四の上部「1」に記載します。
 その後加算・減算を行ったうえで、別表四の「39」総計まで算出します。 ※番号が違っていましたら申し訳ございません
 繰り越された欠損金は「別表七」に記載があると思いますが、繰越された金額より「39」の金額が大きい場合は、繰越全額を「40」の「欠損金の当期控除額」に記載し差額の残額が、「48 所得金額」となり、税率を掛けて法人税額を算出することになります。
 繰り越された欠損金より、「39」の数字が大きい時には所得金額は0円となり、法人税額は算出されません。

 なお、欠損金の当期控除額・繰越額は 別表一の「31」「32」にそれぞれ記載が必要です。

  途中の記載に誤りがありました

  下から3行目を
  繰越された欠損金が「39」の金額より大きいときには、所得金額が0円となり法人税額は算出されません。
  と訂正してください。お手数をお掛けし申し訳ございません。

米森様、ありがとうございます。
当期純利益の額を、別表四の上部「1」に記載します。とありますが、税引前当期純利益のことでよろしいでしょうか?

  回答します

  説明が不十分でした。申し訳ございません。
  別表四の「1」へ記載される「当期純利益」は、法人税、住民税等が引かれた「当期純利益」の額が記載されます。
  ただし、その後に、別表四の「損金経理した納税充当金」に当該「法人税等」の金額を記載しますので、プラスマイナス、税引き前の「当期純利益」が基となり、一旦法人税の計算を先に行います。

  税額の計算をし「法人税等」の計算が算出された後に、決算書を作成 ⇒ 当期純利益は税引き後の金額&納税充当金の額を記載することになります。
  
  そのため、決算書を作成する前に他の加算・減算の基になる別表なども下書きにより先に計算された上で、法人税などを計算する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
もう1つだけ教えて頂きたいのですが、昨年赤字で今年が黒字です。
繰越欠損金と今年の所得を差し引きしたら、まだマイナスが出ます。
その場合は法人税は発生しないということでしょうか?
何度も申し訳ございません。

 回答します。

 ご理解のとおり、法人税は算出されません 
 法人住民税70,000円のみ課税されますので、決算書に記載する「法人税等」は70,000円を記載してください。(別表四 で加算してください。)
 なお、当期控除額と繰越す欠損控除額(別表七)の数字を、別表一に記載することを忘れないようにしてください。

 蛇足ですが、
 青色申告でない場合は欠損金の繰越はできず、前年が赤字であっても当期が黒字の場合は法人税が課税されます。
 欠損金の繰越は「青色申告の特典」になります。 
 他にも青色申告の特典がありますが、期限後申告になった場合等はその青色申告が取り消されることになります。

 申告期限が近くなり大変でしょうが、期限内申告に向け頑張ってください。

大変丁寧に教えていただけて助かりました。
本当にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 大変でしょうが頑張って下さい

本投稿は、2021年05月27日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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