前期決算書の修正
前期の決算書の従業員の給与の修正を行いたいです。
可能でしょうか? 可能な場合、どのようにしたらよろしいでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
前期の決算書の従業員の給与の修正を行いたいです。
どのようにされたいのでしょうか?
給与の増額の変更です。その場合、決算書を修正せずに申告も可能でしょうか?

中島吉央
給与の増額となると、法人の所得が減り税額が減るようなケースになると思われます。
①納付すべき税額が過大であるとき、②還付金の額に相当する税額が過少であるとき、③純損失の金額が過少であるときなどにおいては、更正の請求(通則法23)により是正を求めることになります。
手続きは以下にリンクを張っておきますが、よくわからない場合は、所轄の税務署に相談に行かれるとよろしいかと思います。
国税庁HP [手続名]法人税及び地方法人税の確定申告に係る税額等についての更正の請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_8.htm

前期の決算書の従業員の給与の修正を行いたいです。
可能でしょうか? 可能な場合、どのようにしたらよろしいでしょうか?
決算書については、株主総会を再度開くことによって、新しい決算書を、会社が承認することができます。
それ以外はできません。
決算書の承認がされた場合には、それに基づいて、法人税申告を再度行います。修正か?更正か?
法人税の申告は、確定決算に基づいて行います。
決算書の数値が変わらないばあには、できません。
よろしく挑戦してください。
後は、中島先生の説明を参考にしてください。
・・・・大切なこと、臨時株主総会を開いて、決算報告書の内容について、間違いがあったので、再承認するという作業・段取りが必要です。・・・
その説明を追加します。
本投稿は、2021年06月09日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。