取締役会、監査役の設置について
現在、取締役会設置会社、監査役設置会社、株式譲渡制限会社となっています。
今度、代表取締役社長が引退し、監査役も退任することになっています。
①代表取締役を含め取締役3人だったのが、取締役が2人になるので、今後、取締役会を設置しないことも考えていますが、メリットデメリットを教えていただけますか?
②監査役も設置しないことを考えていますが、メリットデメリットを教えていただけますか?
税理士の回答

中島吉央
中小企業は、まずデメリットがありません。ですから、形式にこだわらず、取締役会や監査役なくても運営できるようになったのです。昔は役員の人数集めのために、名前だけ借りているという中小企業も結構多かったです。
ご回答有難うございます。
取締役会や監査役をなくした場合、銀行融資などの対外的な信用への影響はあるものなのでしょうか?

中島吉央
そもそも、現在、取締役1名のみの会社は結構多いです。大会社ならともかく、中小企業でそんなことで対外的な信用への影響があるとは思えません。
それより、会社の業績や代表者そのもののほうが影響があると思われます。どうしても気にされるなら、取引銀行に確認してから、現状の体制を続けるかどうか決められたらよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年06月10日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。