海外不動産の売却
日本で働いている、永住権を持つ外国人です。
この度、母国の不動産を売却し、売却時に税金3000万円ほどを払い、1億円ほど銀行に入りました。
母国の銀行口座から日本の支店銀行に送金するつもりですが、日本でも課税対象になるでしょうか。
また、その場合の計算式を教えていただきたくお願いいたします。
税理士の回答
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、国内で課税されることとなります。
国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることとなるため、外国税額控除ができます。
具体的な計算については下記をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

中島吉央
居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。
なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
(1) 非永住者以外の居住者
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その 全ての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
(2) 非永住者
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
国税庁HP No.2010 納税義務者となる個人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
早々にありがとうございました。
詳細等、また具体的にご相談したいと存じます。
確定申告の際にはよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年06月12日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。