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個人から法人に入金について

個人のお金(現金)2万~9万を直接法人会社に入金した場合、税金は発生するのでしょうか。

税理士の回答

 何のために会社に入金するのかによりますが、会社に貸すのであれば、会社での仕訳は以下になり、基本的に税金はかかりません。

預金 〇円  借入金 〇円

個人というのはその法人とどういう関係で、どういった理由での入金なのでしょうか?
ご記載の文面だけでは判断ができません。

中島先生 前田先生
ご回答いただきありがとうございます。
月々個人のお金(現金)を会社(経費の支払いのために)に贈与をしたいのですが、その際、個人、法人のいずれかが税金が発生するのかなどお尋ねさせていただきたいと思いまして。

法人側で収入(受贈益)となり、法人税の課税対象になります。
仕訳は、現金/雑収入 です。
個人の課税はありません。

 財産をもらう法人に法人税がかかります。財産をもらったことになり、受贈益になるからです。仕訳は以下の通りになります。
 現金  〇円    受贈益(雑収入) 〇円
 もっとも、会社が儲かっていなければ、結果的に法人税がかからないということもありますが。
 また、同族会社の場合、株式又は出資の価額が増加するので、株主等にも贈与税がかかる場合があります。

中島先生 前田先生

個人、会社とも自分自身なのですがその場合であっても同様なのでしょうか?
またその場合、税金を発生しないようにするためには個人から会社に貸付という流れになるのでしょうか。

自身が経営する法人であっても、個人と法人は別人格です。
個人からの貸付金(法人からみると借入金)であれば、法人は収益ではなく負債になりますので法人税の課税対象にはなりません。

前田先生
ありがとうございます。
>個人からの貸付金(法人からみると借入金)であれば、法人は収益ではなく負債になりますので法人税の課税対象にはなりません。

度々のご質問で恐縮なのですが、返済期限はあるのでしょうか。

同族会社の場合、特に返済期限を設けていないのが一般的かと思います。

そうなのですね。
ご教示いただきありがとうございます、助かりました。

本投稿は、2021年06月18日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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