法定調書合計表
個人事業主が年の途中で死亡した場合、法定調書合計表は提出は不要でしょうか?
生前は配偶者に専従者給与を支払っていましたが、年の初め頃に他界したため、子今年は専従者給与は支給してません。
税理士の回答

回答します
「法定調書の提出義務」は、給与等の支払いをし「きゅよの源泉徴収票」を作成した者等が該当します。
そこで、個人事業者がお亡くなりになり、専従者給与等の支払が無い場合は提出義務はありません。
なお、万が一用紙が送られてきた場合は、電話でその旨をお伝えになればよろしいかと思います。
国税庁HPの説明箇所を参考に添付いたします。
タックスアンサー「法定調書の提出義務者」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
本投稿は、2021年06月18日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。