[経理・決算]雪害 保険金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雪害 保険金

お世話になります。
今年の冬、雪害で倉庫が倒壊しました。
保険をかけていたため、保険金が出ましたが、代替物(倉庫)は来期以降に完成予定です。この場合、保険金に対してまるまる課税されてしまうのでしょう?保険金に対する課税を来期へ繰り延べる方法や、来期に圧縮記帳する方法などはありませんでしょうか?

税理士の回答

個人でしょうか、法人でしょうか?

個人なら、保険金は非課税です。課税されて目減りすることはありません。

法人なら、圧縮記帳という方法があり、原則2年以内であれば、仮勘定で繰延べて、倉庫が完成したら圧縮記帳すれば良いです。

本投稿は、2021年06月23日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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