青色専従者について
今年1月から青色専従者になり、税務署に専従者届けは提出しました。
届出したので、大丈夫だと思い、給与は出していました。
他に提出書類はありますか?
調べていたら、源泉所得税の納期特例の届け
も必要だったのかなぁと。
必要であれば、今からでも大丈夫ですか?
また、専従者でも給与支払事務所開設届出も必要ですか?
知らない事ばかりですみません。
事業開業自体は一昨年からで、その際は専従者はおりませんでした。
税理士の回答

回答します
専従者給与の支払も「給与の支払」になりますので、当該給与にかかる源泉所得税を、支払った翌月10日までに納付しないといけません。
専従者の方からは「扶養控除申告書」を受取・保管してください。
「納期の特例の申請書」は、給与の支払が10人未満の場合、申請をした翌月分から半年に1回にまとめて納付をすることができます。(提出は義務ではありませんが、申請する方は多いです)
例えば 7月に申請書を提出した場合
7月の給与・・・8/10までに納付
8月~12月・・翌年1/20までに納付
以後
1月~6月・・・7/10までに納付
7月~12月・・翌年1/20までに納付
1月~5月までの納付期限は過ぎていますので、なるべくお早めに納付するようにしてください。
6月分は今年は7/12が納付期限です。

追伸
「給与支払事務所の開設届出書」の提出をされますと、納付書や説明会の案内などのサービスを受けることができます。
※ 開業時と同時に支払いが生じていた時は不要でした。
国税庁HPから様式等の案内を添付します。
「給与支払事務所等の開設届出書」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf
「源泉所得税の納期の特例の申請書」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
「扶養控除申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_01.pdf
源泉徴収税は0なんですが、納付書は0で提出すればよろしいでしょう?
給与支払事務所の開設届出は出していなくても問題なかったでしょか?
これからでも間に合いますか?

回答します
ご理解のとおりとなります。
「支給金額」は支払った専従者の金額を、「税額」は0円と記入し、税務署に直接提出します。(郵送の場合は返信用の封筒を入れると控えを返送してくれます)

給与支払事務所の開設届出書は、今から提出しても大丈夫です。
すべての質問にお答え頂きありがとうございました。
とても参考になり、これから提出の準備をしたいと思います。また、何かありましたら、よろしくお願いします。

ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2021年07月01日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。