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アルバイト代について

個人事業主です。基本1人での仕事ですが、時々手伝い代にきてもらいます。手伝い料として2万から3万を渡しています。
来てもらう方は、他に仕事をしており、そちらが主です。
年5回から6回程度のお手伝いですが、この場合一回支払う事に所得税はかかるのでしょうか?
また、源泉徴収票が必要になりますか?
何提出しなければならない、書類などあれば、教えていただきたいです。

税理士の回答

手伝い料として2万から3万を渡しているとのことですが、雑給となります。年間5~6回ですと源泉税の対象にはなりません。源泉徴収票は支給した証明になりますので交付してあげることがよろしいと考えます。

源泉税の対象にならないとは、手伝い料から特に税金は取らなくて良いという事でしょうか?
また、相手からの領収書で経費として計上してよろしいのですか?

源泉税の控除は必要ありません。支払った雑給は経費に計上できます。

本投稿は、2021年07月02日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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