個人事業主の資産売却について
昨年、店舗改装するにあたり、中古の美容器具を売却いたしました。
10年前に100万円ほどで取得し、減価償却済みで、帳簿に記載している価格は1円でした。
この中古器具を50万円で売却したのですが、この仕訳の仕方がわかりません。
個人事業主の場合、固定資産の売却は事業主借となるとどこかで聞いたことがあるのですが、ほんとうのところはどうなのでしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答
ご相談の事業用資産(美容器具)の売却は総合課税の譲渡所得となりますので、仕訳としては次のようになります。
・現金預金 500,000 / 事業主借 500,000
・事業主貸 1 / 器具備品 1
なお、総合譲渡所得の計算では、収入金額500,000円、取得費1円となりますが、譲渡所得の特別控除額が50万円ありますので、他に譲渡所得がなければ最終的な譲渡所得の金額はゼロ円となります。
宜しくお願いします。
丁寧なご回答ありがとうございました。
譲渡所得について、特別控除額が50万あるとはしりませんでした。
おかげさまで、申告も無事おわりそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月03日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。