役員報酬を期首から変更する場合
いつもお世話になっております。
3月決算法人が3月20日に臨時株主総会を開催してそこで役員報酬を決定して
4月から役員報酬を変更することは認められますか。
税理士の回答

毎月定額支給の役員報酬を4月から変更することは可能です。ただ、役員報酬の変更は「期首から3か月以内」とされているため、3月ではなく4月の臨時株主総会で改定する必要があると考えられます。
ありがとうございます。
具体的に記載しますと
3月20日に臨時株主総会で役員報酬の総額を決定。同日定款に総額を記載。
4月1日に取締役会で各役員の報酬を決定
4月分より役員報酬を変更
となります。この場合問題はございませんでしょうか。

3月に決算が確定することはないので、早くても4月の株主総会で決定されるのが無難と考えられます。
取締役の任期は定時総会から翌年の定時総会までとされており、報酬もその任期に対応するものと考えられています。
法人税法上の役員給与もその考え方に則っていますので、職税上の地位の変更など臨時改定事由に該当しない場合の臨時総会での改定は、定期同額給与と認められないと思います。
ご記載のスケジュールでは、臨時改定事由に該当しなければ法人税法上の役員給与とは認められない可能性が高いです。(改定はできると思いますが、損金算入に制限が生じる可能性が高いということです。)
ありがとうございます。4月以降の決定でないと問題ありそうですね。
上記の場合臨時株主総会の開催日が4月であれば大丈夫でしょうか
私の回答は、当初の通り臨時改定事由に該当しない場合は臨時株主総会での変更は、法人税法上の定期同額給与の改定にはならないということです。

4月の臨時株主総会で認められると考えますが、定時株主総会で決議(追認)されるほうがよろしいかと存じます。
先生方どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年07月07日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。