法人への土地、建物賃貸料について
法人代表者の親戚が個人所有する土地、建物を賃貸契約しています。
親戚同士なので家賃を減額してほしいと交渉したら承諾をいただきました。
しかし法人の顧問である公認会計士より賃貸内容が変わるなど何か理由がなければ賃料は簡単には変更できないと言われました。
代表者、賃貸所有者お互いが納得していても賃貸料変更は認められないのでしょうか。
賃貸所有者は法人理事ですが法人からは賃貸料のみで給与は発生しておりません。
特に問題なくとも減額は土地評価額を基本に考えるなどで、しっかり賃貸料を決めなければいけないのでしょうか。また賃貸料変更は賃貸契約書に契約満了日記載などあれば、そのような時期にしか変更できないのでしょうか。
御教示いただきますよう宜しくお願い致します。
税理士の回答

法人との取引について、顧問の公認会計士の意見を、しっかりと聞いてください。
法人は経済的な行動をすることを求められています。
御教示ありがとうございました。
法人の経営もコロナ渦の中、賃貸料の比率が何よりも大きく圧迫し、他投資もできず厳しい状況でございます。
一度決まった賃貸料はなかなか変更はできないのでしょうか。

法人の経営もコロナ渦の中、賃貸料の比率が何よりも大きく圧迫し、他投資もできず厳しい状況でございます。
一度決まった賃貸料はなかなか変更はできないのでしょうか。
世間の常識ですが・・・会計士が言っていることは、その常識ではない取引を、近親者の間では、行うことがよくあることで、認められないということでしょう。
会計士は、会計を守ることが、第一で、経営は関係ありません。・・・そんな資格です。
ありがとうございました。
何度も質問申し訳ございません。
例えば建物も老朽化、土地も評価額が下がるなどで賃貸料が下げるという理由も難しいのでしょうか。

責任ある、顧問の会計士とご相談してください。
すべて把握しての、回答であると、考えます。
ありがとうございました。
再度、疑問点を会計士に聞いて確認してみます。
また気になる事があれば質問させていただきますので御教示宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年07月08日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。