車を売った時 譲渡所得について
個人事業主です。
事業用と自家用5割として使っていた車を売りました。その際、利益が出なければ税金はかからない…と言うのを調べたら出てきましたが、7年乗った車の計算で
①譲渡価格一(取得費+譲渡費用)-控除額50万=譲渡所得の計算で譲渡所得が-だったら利益なしなので所得税はなしで合っていますでしょうか?
②その時の仕訳は譲渡所得という勘定科目で仕訳するのでしょうか??
次に乗る車を購入するのに③車を売った譲渡価格の一部を次に購入する車にあてたときのお金の仕訳は事業主借でいいのでしょうか?
④利益にはならなくても確定申告の際は譲渡所得というので載せて非課税にするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

①譲渡価格一(取得費+譲渡費用)-控除額50万=譲渡所得の計算で譲渡所得が-だったら利益なしなので所得税はなしで合っていますでしょうか?
あっています。取得費は、帳簿価格になります。
②その時の仕訳は譲渡所得という勘定科目で仕訳するのでしょうか??
仕訳は、減価償却以外は、全て事業主貸・仮です。
損益は記載しません。出ません。
次に乗る車を購入するのに③車を売った譲渡価格の一部を次に購入する車にあてたときのお金の仕訳は事業主借でいいのでしょうか?
良いです。
④利益にはならなくても確定申告の際は譲渡所得というので載せて非課税にするのでしょうか?
載せてもよいし、記載しないでも良いです。
ありがとうございました!
調べた事が合っていて良かったです!
本職の先生にお答えしてもらって安心しました。
またよろしくお願いいたします
本投稿は、2021年07月09日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。