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配偶者の営業活動にかかった経費について

会社員として給与所得があり、副業で個人事業主として開業しています。(事業所得)
個人事業主としての副業の仕事内容が、配偶者の仕事(会社員)と関係があり、仕事を得るために営業してくれています。その場合にかかった、打ち合わせやゴルフ代などは経費にできるのでしょうか?

配偶者が会社員のため専従者にはできず、給与等も払ってはいません。

税理士の回答

こんにちは。
一般的には、かなり難しいと思います。
その理由としまして、相談者様の配偶者様は会社員であり、その会社員としての関係があることから、明確に個人事業の収入を得るために支出した必要経費としての立証が難しいからです。言い換えると、会社員としての立場で接待したが、勤務先の経費にできないから、個人事業の経費にしただけではないかととられる可能性があります。
これに対して、明確な反論材料や証拠資料が揃っていればまだしもですが、そうでない限りは問題になるでしょう。
例えば、打ち合わせやゴルフの相手が配偶者の勤務する会社の関係者(この場合の関係者とは、勤務先、勤務先のお客様、取引先等関係するところ全てを含みます。)でなければ、経費として認められる可能性もあるとは思います。ただし、この場合でも、打ち合わせや接待の対応は配偶者であり相談者様でないため、色々と疑われる可能性はあります。
税務上の問題だけでなく、配偶者様の会社に対する背信行為として問題視される場合も可能性としてあります。
色々と問題を含みそうですので、慎重な対応を望まれます。

新木先生、詳しいご回答どうもありがとうございました。
問題点のご指摘もありがとうございます。
頂いた回答に基づいて対応したいと思います。

本投稿は、2021年07月29日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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