取引先との処理方法
食事に困っている子供が飲食店に行き、無料で食事ができる仕組みを考えています。
この際に発生する食事代を、私がオンラインサロン(この目的のために作られた組織)で得たお金で飲食店に支払う場合、飲食店から私に請求書を出せば、通常の売掛処理と同じように扱うことはできますか。(飲食店と私は事前に提携状態とする)
できない場合は税務上、どのような扱いになりますか。
税理士の回答

長谷川文男
飲食店の経理としては、飲食店から私に請求書を出す分は、通常の売上と違いはありませんから、通常の売掛処理と同じように扱うことになるでしょう。
私としては、その行為は寄付であり、税務上、考慮されません。
ご回答ありがとうございます。
寄付の対象(取引先)が数十店舗になると考えると、今後税理士さんとの相談が必要になりそうですね。
色々と検討いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月06日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。