ファイナンスリースのリース資産・リース負債の計上額について
ファイナンスリースで売買処理、利息法で計算しないといけなくなりました。
その際、リース資産・リース負債の計上について
①「リース料総額の現在価値」と②「貸し手の購入価格」のいずれか少ない金額とあります。
②については、車のリースで、金額も把握しているのですが、
車体金額に加えて、税金(重量税等)も含めての購入金額になるのでしょうか・・・(質問1)
①リース料総額は、 60,000(月額)×60(ヵ月)=3,600,000
で、割引率:1%は分かっています。
ここから現在価値を算出して、
①と②を比較し、金額が小さいものをリース資産・リース負債としたらよいのでしょうか?・・・(質問2)
仮に②が小さく、この金額をリース資産・リース負債とした場合
毎月60,000リース料を支払時の仕訳はどうなりますでしょうか?・・・(質問3)
税理士の回答
所有権移転ファイナンスリース取引という前提で回答します。
(質問1)
取得価額ではなくリース料総額に含めるかどうかになります.
重量税等の維持管理費用相当額は、原則としてリース料総額に含めずに費用処理しますが、金額的に重要性が乏しい場合はリース料総額に含めても良いとされています(リース取引に関する会計基準の適用指針40項)ので、実態でご判断いただく必要があります。
(質問2)
所有権移転ファイナンスリース取引におけるリース資産及びリース負債の計上価額は
1.借手において貸手の購入価額が明らかな場合は当該金額
2.貸手の購入価額が明らかでない場合は、割引現在価値と見積現金購入価額のいずれか低い価額
とされています(リース取引に関する会計基準の適用指針37項)ので、貸手の購入価額を把握しているのであれば、その金額になります。
(質問3)
質問2の回答の通りですので、ご質問の前提が違うこととなり回答ができません。
リース取引に関する会計基準の適用指針を貼り付けておきますので、こちらをご確認ください。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/Lease_55_2_20191129.pdf
今回初めての処理で、よくわからないままで質問してしまい恐縮なのですが
所有権移転外ファイナンスリースで、1契約のリース料総額が300万を超え、リース比率が10%以上の案件になります。
(質問2)1.借手において貸手の購入価額が明らかな場合は当該金額
この当該金額がよく分かりません。リース会社に車の見積書をこちらから提示しているので、購入価格は分かるはずなのですが、どこの数字を見たらいいのか、車体価格?車体価格+維持管理費用?
質問1の通り、維持管理費用は含めないことが原則であれば、含めずに、購入価格=車体価格としていいのかなと思うのですが。実態で判断がよく分かりません。車両はすべてリースで行っていて、固定資産に計上する際に、固定資産で計上するのか、費用処理で行うのかといった実態であれば実態はないということになるかなと思います。
その場合、質問3はどうなるのでしょうか?
こういった案件が発生した際に、こちらで、リース表を作成しないといけないと思っています。
その際に、リース資産・負債残高、支払金額、元本、利息等が分かり、仕訳ができるように準備を整えないといけないのですが、リース資産・負債の計上金額からつまづいています。
①「リース料総額の現在価値」と②「貸し手の購入価格」の少ない方に関して
どちらも維持管理費用を含めないという判定であれば、
リース資産・リース負債は、貸し手の購入価格=取得価格となるということで問題ないでしょうか。
すみません、実態という表現が分かりづらかったかもしれません。
リンクのリース会計基準の通り重要性で判断します。
通常、自動車関係の維持管理費用は車両本体価格に比して重要性が乏しいため、購入価格に含めて処理するのが一般的だと思いますが、重要性というのは会社によって捉え方が異なりますので、貴社でご判断くださいということです。
(質問2)
上記に即せば、一般的には車両価格+維持管理費用が購入価格になると思いますが、費用処理するのであれば
(質問3)
リース契約時は、リース資産〇〇円、維持管理費用の経費科目〇〇円/リース債務〇〇円
リース料支払い時は、リース債務〇〇円、支払利息〇〇円、/現金預金60,000円
です。
リース会計基準25項では、維持管理費用をリース料総額から控除するのは①現在価値基準の判定上の方で、②貸手の購入価格とは記載されていません。
追加のご質問の通りで計算するのであれば、リース料総額から維持管理費用を除いた金額で求めた現在価値と維持管理費用を含めた購入価格のいずれか少ない金額になると考えられます。
ご丁寧な返答ありがとうございます。自分の中で混同していて、整理したいのと、追加でのご質問させていただいてもよろしいでしょうか。
>リース会計基準25項では、維持管理費用をリース料総額から控除するのは①現在価値基準の判定上の方で、②貸手の購入価格とは記載されていません。
→ここを混同していました。理解致しました。
貸手の購入価格についてですが、通常の固定資産を計上する時の考え方をすればよいということですね。
>リース資産〇〇円、維持管理費用の経費科目〇〇円/リース債務〇〇円
>通常、自動車関係の維持管理費用は車両本体価格に比して重要性が乏しいため、購入価格に含めて処理するのが一般的だと思いますが、重要性というのは会社によって捉え方が異なりますので、貴社でご判断くださいということです。
→会社で重要性を判断し、リース資産に含めてよい。という理解ですね。
ここから追加で質問したいことがございます。
【質問①】所有権移転外ファイナンスリースで、1契約のリース料総額が300万円以下、かつ事業内容に照らして重要でない資産である。
→現在、300万以上になるので会計をどうしようかという話になっていますが、この「事業内容に照らして重要でない資産」とは、営業用の為に現場に利用する車のリースについては、重要でないという判断で間違いないでしょうか。
【質問②】リース資産総額に重要性がないと認められる場合の判断基準として
未経過リース料の期末残高/(未経過リース料の期末残高+有形・無形固定資産期末残高)<10%
を判断とするとあるのですが、
ここの期末残高というところに疑問を持っています。
この判定の考え方としては、1契約が有形・固定との割合で、割合がどのくらいかを重要性の判断基準にしていると思うのですが、
例えば、判断基準として、8月に、400万円の1契約を判断するのに、例えば8月末の有形+固定資産の残高が、1,000万とすると、400/(400+1,000)=28.5%で、10%以上になるという判断で間違いないでしょうか。
この期末残高と書かれてあるということは、決算月が3月として、3月末時点で、この判定をして会計処理が変わるということでしょうか。
例えば、3月末、未経過リースの期末残高が、300万、固定資産が5,000万になったとして、
5.6%<10%になったとして、3月以降は原則法→簡便法へ変更すべきなのか、当初の会計を変更すべきでないのか、どちらなのでしょうか。またこの判断、は1案件毎で、10%の判定で間違いありませんでしょうか?
続きになります。
【質問③】そもそもの話になるのですが、当社のリース会計が1案件、売買処理(原則処理)で、利息法を用いて会計処理をしないといけなくなった場合、会社として、売買処理(簡便処理)資産・負債をリース料総額、利息計上無しの方法が仕訳が簡単だからそうしたいといった考えは端的に何がまずいことになるのでしょうか?
適正な会計処理をすることが第1にあると思いますが、銀行へ借入をしていない、株の発行をしていないので、影響があるとすれば当社が親会社の100%出資の子会社(連子ではない)ので、そこへの影響だけかなと、原則法は、支払利息(損金)が発生するので、法人税としては、売買処理(原則処理)→売買処理(簡便法)にした方が、会社としては多く法人税等税金を支払わないといけない為、問題ないという考えになっています。私個人としては、リース会計基準に則り処理をすべきという考えなのですが、もし会社の判断上そういうことになった場合の答えとして持っていたいので、質問させて抱きました。
【質問④】最後になります。話は戻り、資産・負債の計上の話ですが、お教えいただいたリース取引に関する会計基準の適用指針の設例(33p)で、1 借手の会計処理のところ、
現在価値基準による判定は、リース会社で判定して下さって、90%以上になっています。これによってファイナンスリース取引で、内容から所有権移転外ファイナンスリースに該当し、【質問②】の内容になりますが、300万基準、10%基準のリース物件の重要性を鑑み、売買処理(原則処理)という形になっています。
リース料総額の現在価値より借手の見積金額購入金額の方が低い額というのはリース会社からの資料によるもの、リース会社ではこの見積金額は、こちらが提示した、車輌の購入時の見積金額の維持管理費用を除した本体価格の金額で比較し、見積金額購入金額を算定しています。
この場合の見積現金購入価格=リース資産・負債の計上価格がどうなるかというのが、今回お聞きしたい一番の内容になります。
見積現金購入価格が何をさしているのか?リースを自分で購入すると仮定した場合なので、固定資産と同じ考え方で、維持管理費用も重要性の観点から固定資産に含めて考えるとしたら、本体価格+維持管理費用と、車輌の購入時の見積金額の維持管理費用の中味に自賠責保険は25か月が見積に入っているので、リースが60か月だとすると、自賠責保険を60か月だといくらかを考えて価格を考えるということになるのでしょうか?そこまでしないといけないのでしょうか?
長文申し訳ございません、今引っかかっているところをすべて書かせて頂きました。
初めて処理をするので当たり前のことも分かっていないと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
【質問①】
それは貴社が判断することですから、私の方で良いとも悪いとも回答できません。
【質問②】
会計基準をよくお読みいただければわかりますが、「できる」という表現になっています。つまり、原則法のままで処理するか簡便法に変更するかは貴社の判断になると思います。
売買処理の判定も1案件毎なので、この判定も1案件毎と考えるのが自然でしょう。
【質問③】
ご質問者様も記載されていますが、利息法で会計処理をしなければいけないと会社が決めたのであれば、それを簡便法で行うことは会社の会計ルールに反するのではありませんか?
つまり、会社のルールに反することを私の方で大丈夫ですよとはコメントできないということです。
【質問④】
維持管理費用の取り扱いは、現在価値基準の判定上のことであって、見積現金購入価格のことではないと思います。
ただ、固定資産の取得価額には取得に要した費用は含みますが、ランニングコストは含まないのが一般的ですので、含めないものと思います。
当初のご質問で、売買処理、利息法でしなければいけなくなりました、と記載されていましたので、それを前提に回答させていただきましたが、貴社が中小企業であれば企業会計基準ではなく中小企業会計指針により、未経過リース料を注記することを要件として所有権移転外ファイナンスリース取引は、賃貸借処理ができることとされています。
当社は、リース会計基準が適用される対象会社なので、(大会社のその子会社)
売買処理、利息法と書かせて頂きました。
質問④で、
>維持管理費用の取り扱いは、現在価値基準の判定上のことであって、見積現金購入価格のことではないと思います。
→ここはよく分かりました。
固定資産の取得価額には取得に要した費用は含みますが、ランニングコストは含まないのが一般的ですので、含めないものと思います。
→ここもよく分かりました。
となれば、
見積現金購入価格=リースを自分で購入すると仮定した場合の金額=車輌の見積価格(本体+維持管理費用)=リース資産・負債の計上価格
と考えられる。という解釈でよいのかどうなのか。
というところが知りたいです。
解釈が逆ではありませんか?
維持管理費用はランニングコストのことですから、先の回答の通り含めないと思う、とういのが私の見解です。
大会社の子会社であれば、監査法人等の会計監査人がおられるのではありませんか?
親会社の会計基準に合わせる必要があるのであれば、確定的な判断は会計監査人にご照会いただいた方がよろしいかと思います。
ネットの無料相談コーナーで上記以上の回答は困難です。
本投稿は、2021年08月31日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。