3月決算に向けて借入金の仕訳方法について
はじめまして。経理初心者です。昨年に個人事業から法人成りをしまして、3月が第一期の決算です。それで、節税・借入金のことで、どうかいい知恵を授けていただきたいです!早速ですが、法人成りする直前に個人で借入した事業資金を、法人成りした会社設立時に創業費や事務所開設費、現時点までの事業運営費として使っております。ただ、ここで頭を悩ませているのが、個人と法人は別格であり、債務者は個人、債務引受人が法人となっており、毎月会社の口座から借入の返済をしております。この状態だと、個人が会社から借金している状態であり、個人が会社の為に借入した事業資金で会社も運営しているので、会社も個人に借金している状態だと思います。会社も個人もお互いに痛みが少ない方法で帳簿をうまくつけていきたいです。例えばですが、個人が金融機関から借入した金額をそのまま会社の事業資金として使っているので、帳簿で、会社が個人からの(長期か短期)借入金という仕訳をし、会社が毎月金融機関へ返済している金額を個人へ返済している形に持っていけないでしょうか。どうか、助けて欲しいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
仕訳はおっしゃっている通りでも構わないと思います。
ただ現状は迂回融資の状態になっていますので
この状態を解消しないと貴社の信用を棄損すると思います。
早速のご回答、ありがとうございます。
債務引受人(法人)、債務者(個人)としての契約は
金融機関で済んでおり、内容としては、
個人で借りた借入金の残額を会社が返済していくという契約を
結んでありますが、それでも迂回融資の状態でしょうか。
失礼しました。
その契約がお済であれば問題ありません。
本投稿は、2017年03月17日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。