在庫紛失につき賠償
製造メーカです。
組立業者にある当社の在庫(無償支給)があります。
組立業者がその在庫を紛失しました。
そこで、現金で弁済してもらうのですが、その場合消費税はかかるのでしょうか?
例えば100万円の在庫金額のものを紛失。
弁済は100万円で請求するのか、110万円で請求できるのか?
宜しくお願いします
税理士の回答

税理士の多田と申します。はじめまして。
損害賠償金は基本的には資産の譲渡等にはあたりませんので、
消費税は課税されませんが、
例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
1 損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
(消法4、消基通5-2-5)
ご相談者様の場合は紛失で上記3つにはあてはまりませんので、
消費税はかかりません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年09月21日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。