前期の
役員が前期の旅費日当を精算しておらず
今期に入ってから精算をした場合
今期の損金として認められるかどうかをお聞きしたいです。
旅費規定には提出期日の記載はありません。
精算書は作っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
実際に酋長された日はいつで、清算された日は実際にいつでしょうか?
また、出張目的や出張費の内容は適正なものとして判断してよろしいのでしょうか?
つまり、清算日による経費化の是非だけを考えれば宜しいのでしょうか?
それによって違ってきますので、ご回答をお願いいたします。
事業年度 2020年12月~2021年11月
実際の出張日 → 2020年11月
精算日 → 2021年8月
出張内容、目的 → 取引先訪問
本来前期中に精算し、前期中の損金とすべきものを
今期に精算して今期中の損金としても問題ないのか
という点をお聞きしたいです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

新木淳彦
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
基本的には経費として認めることは難しいと思われます。
そもそも出張されたのが役員であることから、会社を正常な状況に引っ張っていく役目を担っております。
そのような方が、約9か月間も放置しましたことは、他の従業員の場合であれば、会社としてその代表者が認めることはないと思われます。
そうなりますと、特定の役員のみが経済的利益を享受したことになりかねません。
ここまでが、基本的な回答になるかと思います。
次に、応用編となりますが、会社としましては、役員とはいえ業務遂行のために行われた出張であれば、確かに清算に不真面目な面はありますが、認めてあげたいところかもしれませんね。
そうした場合、たとえ役員であっても、会社に対して始末書なり顛末書を記載したものを提出させることで、旅費の支給を認めるというのも有かと思います。
当然、始末書や顛末書では、出張の必要性を記載し、その出張によりどのような効果が会社にもたらされたかを記載します。
さらに、今回、出張旅費の清算が著しく遅れたことに、正当な理由があるのであれば、その理由を付記します。
特に正当な理由がなく、ただ単に清算を忘れた場合には、深く反省していることを記載します。
そのような記載された文書を会社側で保管することで、清算しました経費につきまして、経費化することを認める。つまりは、その役員への臨時の給与ではなく旅費として処理をすることも可能かと思います。
ただし、この場合でも実査に旅費として処理しなければならなかったのは、全事業年度でありますので、消費税の課税仕入にはしないようにして下さい。
また、ここに記載した文章はあくまでも私の私見となります。当然のことながら、旅費として認めないという先生方もいることを前提に判断して下さい。
ご検討をよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
・精算が遅れたことの理由書の作成
・会社が上記理由を認め、精算をしたことを記載
・不課税仕入として処理
上記のような流れで処理してみたいと思います。
追記
勘定科目は「旅費交通費」で処理すべきでしょうか?
「前期損益修正損」で処理すべきでしょうか?

新木淳彦
こんにちは。
未清算であった旅費の金額が僅かな金額であると思われた場合には、旅費交通費で処理しても宜しいのではないかと思われます。
その理由としましては、確かに過年度において処理するべき旅費でしたが、会社が認識したのが今期である事。また金額的に僅かなものであるため、決算書上あえて前期損益修正損で表示する必要性が低いこと。以上の2点によります。
なお、今回の未清算につきましては不課税で処理をお願いいたしましたが、税務調査がありました折には、前事業年度の課税仕入であることを伝え、前事業年度の課税仕入にしても良いのではとお伝えください。税務調査奈がない場合には、そのまま特に何もしないで良いかと思います。
追記分までご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2021年09月22日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。