残余財産確定年度の期限切れ欠損金について
残余財産確定年度の申告をする際に、期限切れ欠損金の使用を考えております。
通常、会社解散後の申告の流れは解散年度⇒清算年度⇒残余財産確定年度となると思いますが、前年度に解散年度の確定申告をし、今年度に残余財産が確定したので、清算年度の申告と飛ばして残余財産確定年度に至ったという状況です。
そこで質問なのですが、この残余財産確定年度において全ての負債について債務免除を受け、現在の貸借対照表は、
資産の部:0円(何も計上なし)
負債の部:0円(何も計上なし)
純資産の部:0円(資本金3,000,000円、利益剰余金-3,000,000円の計上あり)
という状況で、損益計算書には債務免除益約9,000万円が計上され税引前利益もほぼ同額ですが、この利益を期限切れ欠損金を使って相殺は可能でしょうか。
債務が残っており、債務超過の状態でないと期限切れ欠損金は使用できないのでしょうか?
税理士の回答
いいえ、残余財産確定事業年度においても期限切れ欠損金は損金算入できます。
法人税法基本通達12-3-7(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)では、各事業年度終了時の現況によるとされていますが、残余財産確定事業年度において資産0円は、見込まれるのではなく正に残余財産がありませんから、法人税法59条3項の規定が適用されます。
前田先生
早速ご回答いただき誠にありがとうございます。
念のため確認させていただきたいのですが、今回の残余財産確定年度に提出する申告書は、債務免除益約9,000万円を期限切れ欠損金(約1億2,000万円)を使って課税所得をゼロにし、添付する貸借対照表は上記にある通り純資産の部が資本金300万円-利益剰余金300万円=0円で問題ないという理解で正しいでしょうか?
期限切れ欠損金の損金算入金額は益金9,000万円が限度ですが課税所得金額は0円、貸借対照表はご記載の通りです。
前田先生
早急にご回答いただき、本当にありがとうございます。
大変参考になり、安心することができました。
本投稿は、2021年09月24日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。