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個人事業主(家族経営)の口座管理について

家族で飲食店を経営しています。
父が個人事業主です。
今まで、お店のお金でプラスの分のみ、分かりやすくする為に、娘の私の口座に移していました。
しかし、よくよく考えると、名義が個人事業主ではないといけないんじゃないかと思い相談させて頂きました。
御回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
相談者様のご心配される通り、収入も支出も個人事業主に帰属いたします。
従いまして、余剰金を個人事業主ではなく、その親族の名義の通帳に入金していることは、通常、金銭の贈与として認定されてしまうでしょう。つまり、相談者様の名義の預金口座に入金する相当な理由がない場合には、税務署は贈与税の対象として認定いたします。
ではどうするか。
まずその名義預金口座に入れた金額を、早急に個人事業主名義の口座に移動するべきです。
まずは、それができるかどうかですね。
つまり、入金した金額(残高)から、個人事業主様以外の方が、特に名義貯金となっている相談者様の個人的なお金を払戻していないかどうかですが、もし払戻しているようですと、入金した金額に到達できませんので、そこを確認してみて下さい。
もしも、入金しているだけで、他の目的等でその資金を活用していないのであれば、個人事業主に返金すればよいと思われます。
まずはそこのご検討をお願いいたします。

新木税理士様
大変参考になるご返答をありがとうございます。仰る通りでお金は移動したのみで、活用しておりません。
なので、早急に個人事業主の口座に戻そうと思います。
お力添え感謝致します。

本投稿は、2021年10月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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