士業の報酬に係る請求書について
税制に弱い社会保険労務士です。顧問先ではないのですが、付き合いのある事業主の方から依頼され、書類作成・一般的な相談をしたところ報酬(というより謝金に近いのですが)を現金でいただきました。本来法人から報酬をいただく場合には源泉徴収された後のものである必要があると思うのですが、先方にはそのような認識がないらしく、そのまま現金で渡されました。こちらとしては後から請求書、領収書を発行するなど、しかるべき方法を取りたいのですが、先方の好意も無駄にはしたくありません。このような場合、どのような対処をすればよいでしょうか。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
先方様は法人との認識で回答を致します。
まず、先生が先夫様の好意を無駄にしたくないとの事ですので、その点を配慮した形での回答といたします。
先生より、先方法人様への話といたしまして、
「この度は、当方にご配慮いただきまして誠にありがとうございました。遠慮なく頂戴させた頂くことといたします。ただ、1点気がかりなことがございます。それは、私が頂戴いたしました今回の謝礼なのですが、税務上は社会保険労務士に対する業務報酬として認定される可能性があるということです。私に対する謝礼は、御社の経費にされると思うのですが、その場合、報酬の一部を源泉徴収する義務が法人には課せられております。これを怠りますと、御社に過料(加算税)が課されてしまい、せっかくのご厚意に水をさすような結果になりかねません。そこで、そのような事態を避けるため、当職より御社に請求書と領収書を発行させていただき、源泉中秋税額をお返しいたしますので、その金額を納付していただけませんでしょうか」
上記のような内容をお伝えすれば利器頂けるのではないかと思われます。
ご検討をお願いいたします。
たいへんわかりやすいご回答をいただき、有難うございます。助かりました。

新木淳彦
先生。
後で、読み返してみましたら、誤字の多いことに気が付きました。
大変失礼いたしました。
先方様のご理解がいただければ宜しいですね。
本投稿は、2021年10月12日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。