法人解散の登記事項オンライン申請の後にデリバティブ取引をしてもよろしいでしょうか?
法人解散を検討しています。
法人解散の登記事項オンライン申請後に、デリバティブ取引の決済をしてもよろしいでしょうか?
申請後でも2か月間の清算期間の入出金は大丈夫という認識っでよいでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
既存の未決済デリバティブであれば清算期間中に換価する必要がありますので決済しなければいけませんが、清算期間中は清算活動しかできませんので新たなデリバティブ取引はできません。
本投稿は、2021年10月20日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。