賃貸している建物の資産計上について
会社で建物を借りています。借りている建物にポールをアンカー止めして
回りの配管をガードする工事が決まりました。通常ですと建物の持ち主の固定資産になるかと思いますが、ポールを工事を行うことで弊社取引先の納品物置き場にでき、毎月賃借料を弊社でもらえます。利益享受を受けるので費用は借り手である弊社が支払う事になりましたが、弊社の固定資産にポールをいれてもよいものなのでしょうか?それとも60万弱程度の工事なので、形式基準からそのまま費用で処理してしまってもよいものなのでしょうか?
税理士の回答
文面だけでは具体的なイメージが湧きませんが、他人の建物に貴社の費用で設置したものであれば、貴社の固定資産として建物附属設備か構築物になると思います。
60万円弱であれば費用処理はできません。

60万未満の工事であれば、形式基準により修繕費として費用処理してもよろしいと考えます。なお、明らかに資本的支出である場合は建物附属設備となります。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
必ずしも機能向上ではないので、形式基準より修繕費にしたいと思います
本投稿は、2021年10月21日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。