取引先への貸付金について
取引先が業績低迷による資金繰りに困っているため金銭を当社より金銭を貸付する場合について質問します。(法人対法人です)
1.法人対法人での貸付は税務上留意することや問題点はあるでしょうか?
2.金銭を貸した場合、貸付金で処理しますが、利息を取る必要があるか。あるならば、最低利率なら何%設定すれば問題ないでしょうか?
3.貸付する場合、金銭消費貸借契約書を法人間で取り交わしと、銀行口座履歴にて税務調査時の貸付金の根拠資料とすることで問題ないでしょうか?
4.貸付する条件として、取引先商品を当社に取引先の仕入原価で販売してもらう契約、約束をすることは問題ないでしょうか?
以上質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.契約書を作成の上返済方法、貸付利率、保証人、遅延の場合の損害金等を明記してください。
2. 利息を取る必要はあります。最低利率は公定歩合や金融機関の約定利率を参考に両社間で協議してください。
3.金銭消費貸借契約書を法人間で取り交わしと、銀行口座履歴にて税務調査時の貸付金の根拠資料とすることで問題はありません。
4. 取引先商品を取引先の仕入原価で販売してもらう契約は相手の利益をもらうこととなりますので寄付金の贈与を受ける形となります。
「2」との関連で合理的な理由付けをする必要があります。
本投稿は、2021年11月01日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。