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クラウド会計での会計期間外の仕訳

会計期間:2020年11月~2021年10月 2020年11月に法人設立

法人設立前の2020年10月に個人で支払した登記費用分30万円があります。
2021年10月に登記費用分30万円を会社から個人に返したい(振込)のですがクラウド会計での会計期間が2020年11月~2021年10月の為、2020年10月(以前)の登記費用分30万円を仕訳登録できません。
この場合どうすればよいのでしょう?

税理士の回答

設立に係る費用は創立費です。
2020年11月の設立日(期首)に、(借方)創立費30万円/(貸方)役員借入金30万円と仕訳します。
会社から個人に返した時に、(借方)役員借入金30万円/(貸方)預金30万円と仕訳します。

こんにちは。

11月から法人格があるため、10月は権利義務の主体となれません。
そのため、設立費用は発起人が主体となり、会社設立後に会社へ請求できることになっています。

そのため、11月1日付で、「現金/資本金」の仕訳を計上し、併せて「創立費/未払金(発起人)」という仕訳を計上すれば良いと思います。

会社の資産保全を目的として、発起人の費用負担は限定的に法定されています。
関連条文を参考までに記載しておきますね。

【会社法 第28条】
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
第4号 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

【会社法施行規則 第5条】
法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第1号 定款に係る印紙税
第2号 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
第3号 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
第4号 株式会社の設立の登記の登録免許税

本投稿は、2021年11月04日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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