塾経営 塾講師 業務委託
法人で塾経営しております。複数の塾講師と業務委託契約をし、報酬支払っています。業務委託と給与で指摘されないために、業務委託契約書はかわしています。それだけで大丈夫でしょうか?その他ありましたら、教えて下さい。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
塾の経営の場合、とにかく苦労するのが講師の先生方の確保かと思います。
業務委託契約書を取り交わしているとの事ですが、その契約書の内容が重要であると思います。
また、大学生等のアルバイトもいると思いますが、そのような方々にも業務委託契約書を取り交わし業務委託として経理していると、明らかに問題になると思います。
業務委託と給与等アルバイトとの基準を定める必要があると思われます。
当然、業務委託とアルバイトでは従事者の身分格が違ってきますので、交通費等の対応も違ってきますでしょう。
ご検討をお願いいたします。
契約書の内容が大事との事ですが、どのような事でしょうか?
また、交通費等の対応とは、アルバイトには交通費出してもいいが、委託契約の方は委託契約料以外の支払は全てダメなのでしょうか?
色々調べてみましたが、これで大丈夫だという契約書が調べられないのですが、おすすめのサイトなどありましたら教えて下さい
契約書の内容が大事との事ですが、どのような事でしょうか?
また、交通費等の対応とは、アルバイトには交通費出してもいいが、委託契約の方は委託契約料以外の支払は全てダメなのでしょうか?
色々調べてみましたが、これで大丈夫だという契約書が調べられないのですが、おすすめのサイトなどありましたら教えて下さい

新木淳彦
こんにちは。
塾の講師に対する業務委託契約書のひな形は、たぶんないと思います。
そこで、注意する点を税務上及びその他の視点から列挙いたしますので参考にして下さい。
1.一般的に塾の講師はアルバイト的認識が高いのが通常
塾の講師はその勤務実態から、アルバイト的意識が高くなります。従いまして、塾の講師からすると、塾の講師代は給与所得による源泉徴収票が発行されるものと考える方が殆どです。それに対して、業務委託契約書となりますと、講師の方々は自身で確定申告の必要性が生じてしまい、必要経費も殆ど無いでしょうから所得は給与所得と比較して高くなる可能性が生じます。このことを業務委託契約を締結する講師に理解してもらわなければ、後にトラブルになります。
2.業務委託契約を交わした講師の通勤・退勤途中の事故に対しては労働保険の対象外となる可能性が高いので、これに対する対応策を事前に講じ、契約書に明記する必要があります。
塾の講師の場合出金は概ね14時以降で退勤は22時前後となります。アルバイト講師の場合は仮に事故に合い怪我をしたとしても、労働保険の適用を受けられますが、業務委託契約の講師は、雇用契約ではない事から、労働保険の適用除外となるケースになる可能性があります。この場合において、保障関係も含めてどの様にするのか、契約書に明記する必要が生じます。
3.業務委託者とアルバイト講師とでは単価が違う。
追加質問にありましたように交通費等の対応の問題もあります。
まず、アルバイト講師の場合、雇用契約に基づきますので、労働基準法に基づき最低賃金等の保証やその他についても福利厚生が認められますが、業務委託者は、雇用契約ではないため、福利厚生の概念は生じません。従いまして、業務委託契約に基づく単価は、交通費や消耗品、自身が負担する福利厚生を委託単価に含めることとなります。
簡単に言えば、法人企業の外注先と同じ感覚になります。
4.生徒や生徒の親に対する越権行為の防止策
塾の講師の先生の場合、それぞれの独自の教え方がすでに身についております。ある程度はこのように指導して下さいとお願いすれば、できるでしょうが、根本的なところは難しいでしょう。それぞれの個性がどうしても出てしまいます。そんなときに生徒さんやその親から、担当を変えて欲しいと依頼される頻度が頻繁である場合、例え講師不足でも対応をしなければなりません。その時にトラブルにならないよう、対応を明記する必要があります。これが雇用契約である場合は、雇用主の管理下にありますので、業務委託契約よりは簡単に対応できます。
以上が、私の個人的意見でもありますが、塾の顧問をしているところから見えてくる問題になります。
業務委託契約による講師のデメリットは、1.が一番だと思います。
逆に法人のデメリットは3.ではないかと思います。
塾経営の場合、講師の良し悪しによって来年度の生徒数に直結してきます。講師の教育という面では、業務委託契約ではなく、雇用契約による方が絶対的に楽だと思います。
ご検討をお願いいたします。
とても丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年11月08日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。