法人経理処理保険料について
今まで、保険料と経理していた分が積立金処理しなければならないと判明。
当期より今までの受け入れ処理すると、
会計上、借り方積立金貸方前期損益修正益になると、別表調整は必要になってきますか?
税理士の回答
前期損益修正益ということは前期に加入した保険でしょうか?
そうであれば、当期申告で前期損益修正益を減算処理するとともに、当初申告より税額が増えれば前期の修正申告(法人税及び地方法人税、法人住民税、法人事業税及び特別法人事業税)が必要です。
また、前期より前からの修正であれば過年度損益修正益とし、当期申告は上記と同じ処理をし、当初申告より税額が増えれば最大で過去5期分の修正申告が必要です。
前期以前加入分です。
例えば累計で積立金が100マン前期末現在あることが当期にわかった場合、
当期に積立金/過年度修正益100マンと会計仕訳、
当期別表4は、減算100マン社外流出になりますか?
そして過去5年分修正申告は、別表4で、保険料として経費であやまって計上した分を加算すれば良いのでしょうか?加算流出で合ってますか?
いいえ、一時差異なので、当期は減算留保、過年度は加算留保です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月09日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。