税理士ドットコム - [経理・決算]個人事業主(年収1000万以下) クライアントへの消費税の請求について - 消費税は、事業者が事業として国内において行う資...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 個人事業主(年収1000万以下) クライアントへの消費税の請求について

個人事業主(年収1000万以下) クライアントへの消費税の請求について

アートのコーディネーターをフリーランスでしている個人事業主です。白色で2年目です。アルバイトを使いながら、クライアントために、展覧会の準備やアーティストとのコンタクト代行や打ち合わせをしています。実際に、大工作業的なこともしています。

先日、クライアントから私が毎回請求書(主にアルバイトの経費、交通費、材料費など)消費税分を請求しているが、「あなたは消費税は国に収めていないでしょうから。今後は消費税を請求書に含まないでほしい。含んでいることが問題ですので、今まで私がクライアントに請求して支払われた消費税分を返金してほしい」という内容を言われました。これは実際に返金しなくてはいけないのでしょうか。

消費税納付の免除者がどのような場合は、クライアント消費税を請求してはいけないのか、または請求して良いのか、わからずに不安でしてご返答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

消費税は、事業者が事業として国内において行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が対象であり、事業者が課税事業者であるかどうかは要件とされていません。
従って、仮に免税事業者だからという理由で消費税を請求してはならないという規程はありません。また、支払う側(クライアント)は、相談者様へ支払う消費税は国へ納付する消費税額を計算する上で控除することができますので、損失を被るものでもありません。
相談者様が消費税を請求することは法的に問題ないものであり、過去の消費税を返金する必要もないものと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年04月12日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238