個人事業主(年収1000万以下) クライアントへの消費税の請求について
アートのコーディネーターをフリーランスでしている個人事業主です。白色で2年目です。アルバイトを使いながら、クライアントために、展覧会の準備やアーティストとのコンタクト代行や打ち合わせをしています。実際に、大工作業的なこともしています。
先日、クライアントから私が毎回請求書(主にアルバイトの経費、交通費、材料費など)消費税分を請求しているが、「あなたは消費税は国に収めていないでしょうから。今後は消費税を請求書に含まないでほしい。含んでいることが問題ですので、今まで私がクライアントに請求して支払われた消費税分を返金してほしい」という内容を言われました。これは実際に返金しなくてはいけないのでしょうか。
消費税納付の免除者がどのような場合は、クライアント消費税を請求してはいけないのか、または請求して良いのか、わからずに不安でしてご返答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2017年04月12日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。