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会社が株式を買い取った場合の議決権

非上場会社にて、既存株主の同意の元、会社による株式の購入を考えております。

買取が成功した場合、以後、会社名義の株式の議決権は、どのように行使される事となりますでしょうか?

代表取締役の意思での講師となるのか、取締役会(設置していません)になるのか、素人考えでは分かりませんでしたので、ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

自己株式には議決権が認められていません。(会社法308条2項)

本投稿は、2021年11月16日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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