会社が株式を買い取った場合の議決権
非上場会社にて、既存株主の同意の元、会社による株式の購入を考えております。
買取が成功した場合、以後、会社名義の株式の議決権は、どのように行使される事となりますでしょうか?
代表取締役の意思での講師となるのか、取締役会(設置していません)になるのか、素人考えでは分かりませんでしたので、ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
自己株式には議決権が認められていません。(会社法308条2項)
本投稿は、2021年11月16日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。