益税の仕訳方法について
ウェブ広告の個人事業を営んでおります。
売り上げが1000万円に届かない免税事業者のため、売上に際し益税が出ております。この益税はどのように仕訳するのが正しいのでしょうか?
この益税は売り上げの入金があった際にはじめて分かるので、個々の売掛金でどの程度益税が発生しているのか把握できない状況となっております。
なので益税の対象となる売掛金の発生した月の月末に、
売掛金 ○○円 売上 ○○円
摘要 益税
というように、益税の合計額をまとめて仕訳しています。
この方法は正しいのでしょうか?
それとも別の正しい仕訳方法があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
消費税の免税事業者であれば、例えば売上の請求で
請求額と消費税を請求しているとしても、
経理上、本体売上額と消費税を区分する必要はなく、合計を売上で経理します。
消費税の納税義務がない人は、消費税を区分して経理する税抜き経理が使えないので
上記のような考え方、経理方法になります。
お尋ねの場合には、摘要に益税と書くかどうかはともかく、経理としては
間違いではないと思います。
基本は本体取引と合算して経理すればいいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川秀則様
迅速且つ丁寧に回答していただき、誠にありがとうございました。
ベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2017年04月17日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。