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法改正によるソフトウエアの修正費用について

車の教習業務をしています。
このたび法改正があり、行政に提出する様式や内容の変更によりデーターの入力項目が変更されたため、業者に依頼しソフトを修正しました。今は新旧混ざった状態で使用しています。旧バージョンだけでは今後使用できないため修正するのでこれは現状機能の維持になるのか、それとも別物として考え資産に計上すべきか悩んでいます。
今期は珍しく黒字なので気持ちとしては今期に多く費用計上したいです。

税理士の回答

こんにちは。
ソフトウエアは無形固定資産ということで、使用するためのソフトウェアは耐用年数5年でっす。中小事業者であれば、取得価額30万円未満の場合には、一時の損金にすることもできます。30万円以上の場合には減価償却になります。
お尋ねの場合には、使用できる期間を伸ばす効果がありますから、修繕費ではなく、資本的支出であろうと考えられます。
30万円未満であれば、そういう区分も特に不要で損金にできますけれど。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月20日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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