役員の退職金は解散事業年度の損金にできますか?
会社解散時の役員の退職金は解散事業年度の損金にできますか?
通常は、清算事業年度の損金になるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
役員は解散と同時に退任しますので、通常は解散事業年度の損金です。(支給している又は支給が確定していることが前提ですが)
但し、同族会社の場合、解散までの役員が清算人に就任する場合がありますが、この場合は清算人(解散前の役員)に対して清算事業年度中に支給した役員退職金は、清算事業年度の損益になります。
以下ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm
本投稿は、2021年12月10日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。